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弾力性に富むクラウドアーカイビングとEディスカバリ 

December 19th, 2011 | No Comments | Posted in Uncategorized by ジョン・ワング

電子情報のアーカイブ費用とEディスカバリー対策費用を管理するための重要な要素として、必要とされる負荷に応じてハードウェアを弾力的に拡張、収縮し、そのコストを抑えることが挙げられる。これはパブリック・クラウド環境でもプライベート・クラウド環境でも同様だ。このブログでは、情報ガバナンスとクラウド・コンピューティングに不可欠なクラウド・コンピューティング層(SaaS、 PaaS、 IaaS等)において、このハードウェアの弾力性がなぜ重要なのかということについて触れることにする。

弾力性のあるクラウド・ソリューションがアーカイブとEディスカバリー・アプリケーションの両方に適しているのは、一度で済むその作業量が大きく関係している。メールやファイルアーカイブの場合、この作業はあるシステムから他のシステムにマイグレーションをする際に行われる。Eディスカバリーでは、個々の事象に関連したデータを収集・処理する際に行われる。取り扱うデータのサイズが数ギガバイトであれ、あるいは数百テラバイトであれ、これらの動作中にデータを収集・処理するためには大規模な処理能力が必要となろう。これまでのソリューションでは、ハードウェアのリソースは短期的な制約に制限されてきた。例えば、必要とされるリソースを簡単に追加できなかったり、ピーク負荷に合わせてハードウェアが構成され、負荷が低いときでもその費用を支払わなければならない、などといった状況である。弾力性に富むクラウド・ベースのソリューションを使えば、企業はデータ処理の必要性に合わせたハードウェア構成を実現できる。つまり必要な時にスケールアップし、必要でない時にはスケールダウンできるのである。ZL テクノロジーズのクライアントは、数台から数百台のサーバを使用してクラウド環境を稼動させ、アーカイブとEディスカバリー対応の必要に応じて容易にサーバを増加、減少あるいは再配置している。

クラウド・ベースのシステムが真に効率的であるためには、複数の層においてクラウドの利用が可能でなければならない。

  • インフラストラクチャ:IaaS(イアース、Infrastructure as a Serviceの略)
  • プラットフォーム:PaaS(パース、Platform as a Serviceの略)
  • アプリケーション:SaaS(サース、Software as a Serviceの略)

Amazon のパブリック・クラウド環境にしても、VMware が提供するプライベート・クラウド環境にしても、クラウド・インフラストラクチャ自体は容易に利用・構築することができるが、それだけではクラウド・コンピューティングの最も基本的なリソースプールを利用しているに過ぎない。SaaS および PaaS ソリューションでは、アプリケーション層でのスケーリングが可能で、サーバをオンラインにするのみならず、タスクを共有するためにサーバをリソースプールに追加したり、タスク完了後に再配置することができる弾力性を実現している。今日では、SaaS および PaaS 層でのクラウドの弾力性がアーカイブとEディスカバリー・アプリケーション内に直接組み込まれることが必須である。

ZL Unified Archive® がスケーラブルなアーカイブとEディスカバリー・ソリューションとして成功を遂げている理由は、ZL のGRID™(Globally Redundant, Integrated and Distributed)プラットフォームとアプリケーションを使用したSaaS および PaaS 層のスケーラビリティにあるといえる(IDC導入事例を参照)。GRID™ プラットフォームとプロトコルはキャリアクラスのインターネット・モバイル構築を取り扱うためにZL が独自に開発した技術で、世界有数のテレコム企業において、十万以上のユーザと百万以上の電子メールを日常的に管理するために採用されている。また、Fortune 500 企業である他のクライアントは、この技術のおかげで何百テラバイトというデータと何十億もの文書をクラウド環境において効率的に管理している。

電子保存情報を18年も保管?

November 28th, 2011 | No Comments | Posted in Uncategorized by アダム・サンド

製薬会社2社間の特許係争ケース

武田薬品工業株式会社 対 テヴァ・ファーマシューティカル USA 社

2010 WL 2640492 (デラウエア地区2010年6月21日)において、裁判所は過去18年間に遡って証拠開示要請が適用される、という命令を下した。原告が係争特許を18年前に構想し、実際にサンプルを作っていたことから、その間に作成された文書には関連情報が含まれている可能性がある。ひとつ前向きな点としては、裁判所がこの期間の電子保存情報を取得する費用を当事者間で折半するよう命令したことだ。

裁判所は以下のとおり述べた:

  1. 被告らは18年間の電子保存情報を提出する必要があるという「正当な理由」を立証した。その中には1996年以前の係争中の特許請求申請(米国特許番号6,034,239)、およびそれ以前に存在していたと考えられる本特許の発明につながった研究を含む発明に関する電子情報も含まれる。「この期間の電子保存情報は、本特許ケースにおける多くの問題にとって重要である。その中でも特許の構想日と実現日、請求された発明の最良の形態が隠蔽されていた可能性、従来技術が明らかであったかどうかとそれに関する発明者の理解、そして請求に使用された言語構成を明らかにする上でとりわけ重要である」
  2. 原告・武田は、被告が要求した本訴訟が起こる直前の5年以上前の電子保存情報には容易にアクセスすることができない、ということを立証したため、電子保存情報の提出費用を両当事者間で折半することが妥当である。外部の Eディスカバリー業者によると、必要とされる作業(例えばインデックス化、データの修復、抜粋、検索、ホスティング)に掛かる費用は約100万ドルから150万ドルという。この中には抽出された資料の関連性と秘匿性を見極めるために弁護士が費やすレビュー時間は含まれていない。
  3. ここでは、被告が要求している電子保存情報は少なくとも被告の特許無効という弁護に対しては関連性があり、しかも他の情報源から手に入れることはできない。ただし、要求された電子保存情報を提出するために武田が負う経済的およびその他の負担は非常に大きい。それでも相当な額に上るであろう金銭上の利害など、本訴訟にかかっている利害の大きさを考えれば、その費用は正当化できる。

本ケースは、裁判所がEディスカバリーの証拠開示要求に「関連」するとみなす期間を引き伸ばすものだ。判決が与えられた製薬会社は厳格な検査と規制のために、薬の開発には特に長い期間の製品開発サイクルを必要とする。しかしながら、他業界の企業も憂慮すべきであろう。なぜなら本判決は文書保存期間のポリシーと企業全体のアーカイブツールの活用に直接影響を与えるからだ。ストレージ費用が落下し続けているなか、より多くの企業が電子保存情報を10年以上保存していくことになろう。

グローバル企業のEディスカバリー実現への課題

September 7th, 2010 | No Comments | Posted in Uncategorized by アレキサンダー・ベイシン

最近、グローバル企業がEディスカバリーを実施する際に直面している課題について議論している www.exec-counsel.com/ 記事を目にした。記事によると、大規模なグローバル企業は自分たちの企業が、頻繁に買収を行ったり、またオペレーションや事業所が地理的に離れているケースが多いためEディスカバリーの実現を難しいと感じているとのことだった。確かに、これらの理由は大企業にとって、チャレンジではあるが、完全なEディスカバリーの実現にはそれ以外にもっと大きなチャレンジがたくさんあるのではないかと思われた。

あるEディスカバリー製品は1企業内で使用される多種多様な言語を扱うことができ、権限や社員の部署の企業データを分けることができると主張している。 そうすると、一つの大きな課題が解決されるため、グローバル企業はこのEディスカバリー製品を使うことによって世界の様々な企業とも合併しても各国/子会社に対しても様々なシステムの統合とプライバシーレベルの統合と確保にも備えられるかもしれない。

来週「製薬とバイオ業界のためのEディスカバリーセミナー」が開催されるが、参加する企業の多くはグローバルな製薬会社として今後大きくなることが予想される企業で、その規模、潜在的な文書数を考慮すると、電子情報のボリュームとその対処は大きな課題になるはずである。文書数に対してはEディスカバリーの多くの開発会社が無制限のシステム拡張が可能であり、大量データにも対応能力があると仮想技術を謳っている。しかし、実際には大規模なグローバル企業がこの課題に直面したとき、その製品がこの大規模な企業内の全文書の取り込み、検索、レビュー、裁判所に提出する文書の抽出の全てを問題なく完了できるかは疑わしい。率直に言って、数十億規模の文書に対しては、リアクティブなEディスカバリー製品(もしくは単なるポイントソリューション)では対応不可能だろうし、これらの製品とは解約する方が結果的にはお得なようにも思われる。なぜなら1つ目にこれらの製品は相当高価である事(特にギガバイト価格決定モデル)、2つ目は管理ベース上に含まれた電子保存情報の全ての監査追跡(および保護)が不可能に近い事が挙げられるからだ。

昨今の訴訟社会では、これらのグローバル企業は、相手側弁護士にレビューもしくは提出文書の抽出にあたり、大掛かりなマニュアル作業で多大な時間とコストを掛けずに、そのデータが保管されている状態で電子保管情報が何であるかを示している監査証跡を提供できる、本当にスケーラブルなEディスカバリー対応アーカイブソリューションを採用するべきである。強力な検索エンジンを搭載した統合アーカイブソリューションを採用して、効率の悪いESIコレクションのプロセスを排除すれば、即座にコストは減るだろう (これが本当の早期ケース・アセスメントになるだろう)。

ベスト・プラクティス:「犯罪を未然に」防ぐ

August 13th, 2010 | No Comments | Posted in Uncategorized by ジョン・ワング

映画「Minority Report」では、架空の犯罪防止省が3人の有能な人物を利用して、潜在的な犯罪を起こる前に識別して防いでいる。その犯罪防止省の目的は犯罪が起こる前に犯人を押えこむことである。映画の中では誤った予想がシステムに誤操作を与え(そしてトム・クルーズの演技の制限のため)、これが不可能となった。しかし、犯罪を未然に防げなっかた原因は今日の企業に特定されて使用されれば、未然な犯罪防止のアイディアとなり得る。

実際、電子的な犯罪の防止には、Eディスカバリー、コンプライアンスの規制、内部調査のような情報ガバナンス等の統制により可能である。これには、組織、企業のIT基盤と連携のできる統合的でスケーラブルなソリューション必要とし、これまでの独立したレビューや手動の情報収集を必要とするような分析ツールでは実現できない。実際、将来を見越してプランしている組織、企業は、コンプライアンスを遵守するため、または電子メールでの情報伝達が犯罪に使われるのを防ぐため、プロアクティブ(事前)に電子情報を監視している。

ZLのソフトウェアは、独自の分類エンジンを用いて組織、企業の電子メールやコンテンツをプロアクティブにフィルターし、ポリシーに違反した文書を未然に見極め、要レビューとする。違反した電子メールが外部へ送信される前に、ブロック操作を実施することも可能になる。ファイルシステムに対しては、Manage-in-Placeの検索インデクス作成機能を用いて、企業が訴訟問題に巻き込まれ、法廷に行き議会の取り調べを受ける前に素早く文書を視覚化し、分析することができる。未然に電子情報犯罪を防止するこれらの機能は、組織、企業にアーカイブされた文書への洞察力を与え、すばやくケースを査定させて、自動的に文書を収集、管理し、情報ガバナンスとEディスカバリー対応を可能にする。